「スキマ時間に稼げます。口座に振り込まれたお金を送るだけ」――そんなバイトに応じたら、全国初の「送金犯罪」として書類送検されました。2026年7月、法律が変わり、知らずに加担しても罰せられる時代になっています。
何が起きたか
2026年7月21日、沖縄県の40代女性が「犯罪収益移転防止法(はんざいしゅうえきいてんぼうしほう)」違反の疑いで書類送検されました。全国初の「送金犯罪」摘発です。
女性はInstagram(インスタグラム)でスキマバイトを探していたところ、「短期スタッフへの給与の支払い代行」という仕事を依頼されました。自分の口座に175万円が振り込まれ、7月12日に37回に分けて6つの口座へ送金。その後、依頼主は連絡を絶ち、銀行口座が凍結されました。
女性は「ただ振り込むだけだと思っていた」と話していますが、2026年7月10日施行の改正法により、「知らなかった」では済まなくなりました。
手口の解説

送金バイト詐欺は、次のような流れで被害者を巻き込みます。
①接触 InstagramやX(旧Twitter)、タイミーなどのスキマバイトアプリに「口座があればOK」「在宅で簡単」「即日払い」などの投稿が出現。高収入をうたいながら、違法な仕事とは分からないよう説明します。
②信用させる 「短期スタッフへの給与立替払い」「代金回収の代行」など、もっともらしい名目を伝えます。最初は少額でやり取りして信頼を得ることもあります。
③送金させる 自分の口座に詐欺の被害金が振り込まれ、指定の複数口座へ分散して送金するよう指示されます。これにより、詐欺師は資金の出所を隠します(マネーロンダリング)。
④発覚・書類送検 銀行が不審な取引を検知して口座を凍結。警察が捜査し、送金した本人も「送金犯罪」として摘発されます。改正法では、故意を証明しなくても罰せられる可能性があります。
今日からできる対策
- ☑ 「自分の口座を使った送金代行」「振り込み代行バイト」は、どんな理由があっても断る
- ☑ SNSやスキマバイトアプリで「口座があればOK」「在宅で送金するだけ」という求人は詐欺と疑う
- ☑ 見知らぬ大金が自分の口座に振り込まれたら、絶対に他の口座へ送金せず、すぐ銀行に相談する
- ☑ 2026年7月10日施行の改正法で、「知らなかった」でも最大2年以下の懲役になりうる
- ☑ お子さんやお孫さんに「口座を使うバイトは絶対に断るよう」伝える
もし被害に遭ったら
送金してしまった、または口座が凍結されたという場合は、すぐに相談してください。
- 消費者ホットライン「188」(いやや):消費生活に関する相談窓口です
- 警察相談専用電話「#9110」:詐欺被害や犯罪に加担してしまった場合の相談ができます

「ちょっとした副業」のつもりが、気づかぬうちに詐欺の共犯者になってしまう。お子さんやお孫さんにも、「口座を使うバイトは絶対にダメ」と伝えてください。
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