「自転車は免許がないから、少しくらい違反しても大丈夫」。そう思っていませんか?2026年4月1日から、自転車にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。スマホを見ながら乗るだけで、1万2千円の反則金が科される時代になっています。
青切符とは何か
「青切符」とは、軽微な交通違反に対して反則金を納めることで刑事手続きを経ずに済む制度です。これまでは自動車・バイクにしか適用されていませんでしたが、2026年4月1日から16歳以上のすべての自転車利用者が対象になりました。運転免許の有無は関係ありません。
警察官から「青色切符」と「納付書」を受け取り、7日以内に反則金を納付すれば手続きは終了します。前科はつきません。しかし、納付せずに放置すると刑事手続きに移行し、最悪の場合、前科がつく可能性があります。
主な違反と反則金一覧

対象となる違反行為は113種類にのぼります。日常でよくある違反の反則金は次の通りです。
| 違反行為 | 反則金 |
|---|---|
| ながらスマホ(画面注視・通話) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止(止まれを無視) | 6,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 無灯火(夜間・暗所での無灯火) | 5,000円 |
| 歩道の通行方法違反 | 3,000円 |
「ながらスマホ」が最高額の1万2千円というのは、他の違反と比べても飛び抜けて高い金額です。それだけ事故リスクが高いと判断されています。
意外と知らない「これも違反」
自転車の乗り方に関して、「これもダメなの?」と驚く方が多い違反があります。
- 傘差し運転:雨の日にビニール傘をさして乗る行為。片手運転になるため危険とみなされます(5,000円)
- イヤホン・ヘッドホンをつけての運転:音楽を聴きながらの運転も対象になる場合があります
- 二人乗り:子ども乗せ専用自転車以外での二人乗り(3,000円)
- 夜間の無灯火:「ちょっとそこまで」でも夜間は点灯が義務です(5,000円)
- 歩道での速度超過:歩道では歩行者優先でゆっくり走る義務があります
青切符を無視したらどうなる
反則金を7日以内に納付しないと、刑事手続きに移行します。裁判になった場合、有罪になれば前科がつく可能性があります。また、納付しないままでいると、改めて呼び出しを受けたり、より重い処分につながることがあります。
なお、青切符は自動車の運転免許には影響しません。ゴールド免許のまま維持できます。ただし、自転車と自動車どちらの違反もくり返す場合、将来的な影響が検討される可能性もあります。

自転車は「気軽に乗れる乗り物」ですが、事故を起こせば自分も相手も傷つきます。新しいルールを機会に、もう一度安全な乗り方を見直してみてください。スマホは止まってから見る。これだけで1万2千円も、そして大切な命も守れます。
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